忍者ブログ
いろんなジャンルのうんちくを書き溜めているブログです。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

会社を設立するには株式会社の場合、取締役1名、資本金1円からできます。かなり設立のハードルが低くなりました。とはいうものの、初めて会社を設立する方にとっては煩わしさは変わらないでしょう。やはりその場合は専門家に会社設立手続を任せるのが一番です。会社設立前後は代表者の方は何かと忙しいはずです。任せることで費用は発生しますが、煩わしい手続に時間をとられないですみます。設立手続は税理士、行政書士が代行してやってくれますし、会社設立後の様々な相談にも乗ってくれるはずです。
会社を設立するとき必ず作らなければならないのが会社の商号です。以前は類似商号の禁止規定があったので、同じ地域で同じ商号は使えませんでしたが、現在では自由になりました。つまり、同じ地域に同じ商号の会社が存在してもかまわない、ということです。しかし、有名企業と同じ商号を使うことはできますが、「不正競争防止法」に抵触し、有名企業から提訴される可能性がありますので、その点は常識をもって商号をつけましょう。
では、従来の有限会社は新しい会社に生まれ変わるにはどうしたらいいのでしょう?実は有限会社の新規設立はできませんが、新会社法発効前から有限会社であったものはそのまま有限会社として商号を使い続けることは認められます(特例有限会社)。しかし、これを株式会社に種類変更する場合は手続が必要です。手続き的には定款の変更、特例有限会社の解散登記および株式会社への移行手続などを行うことになります。
今まで個人事業主で事業を行ってきた人が法人組織の会社を設立することを「法人なり」といいます。これも会社設立の範疇に入ります。この場合、さまざまな届書が必要です。税務署には①個人事業の開廃業等届書②給与支払事務所等の廃止届書③所得税の青色申告の取止め届書④事業廃止届書⑤法人設立届書、都道府県税事務所には「個人事業廃止届」が、市町村には個人事業廃止届②給与支払特別徴収に係る給与所得者異動届の提出が必要です。


PR
- HOME -
リンク
ブログ内検索
アクセス解析
アクセス解析
アクセス解析
忍者ブログ [PR]